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遺言の法的効力

遺言に書くことで、法的効力が生じる内容のことを遺言事項といいます。

遺言事項は法律で定められていて、相続の法定事項の修正に関する事項や、財産処分に関する事項などがあります。

具体的には、相続分の指定や遺産分割方法の指定、遺贈に関することなどです。

ほかにも遺言に記載すると法的効力を持つ事項はさまざまあります。

なかには、「長男は妻と同居すること」や「骨は散骨してほしい」という内容を遺言に記載するケースもありますが、これらは遺言事項には該当しませんが、遺言に書くこと自体は自由です。

それらの内容に法的効力はありませんが、相続人が意思をくんで実行してくれる可能性はあります。

遺言を残してトラブルのない相続を

遺言は、相続財産の処分などにつき遺言者の希望を実現させるためのものですが、残された家族のトラブル(争続)を防ぐという目的もあります。

相続財産を「誰に」「どのように残すか」を、遺言者があらかじめ決めておくことによって、相続人間の争いを防ぐのです。

たとえば子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合には、すべての財産が妻のものになるのではなく、被相続人の親または兄弟姉妹にも相続する権利が生じます。

しかし、このケースで「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言があれば、相続財産の全てが配偶者のものになるのです(親が相続人の場合には親の遺留分の権利はある)。

また、遺言の内容は、相続人間に不公平を生むこともあります。

その場合は、そのような財産の分け方にした理由を付言事項という形で遺言に書き添えるといいでしょう。

付言事項に法的効力はありませんが、遺言者がなぜこのようなこと分け方にしようと考えたのかが分かると、財産を引き継ぐ側も冷静に受け止めやすくなります。

付言事項を書くことですべての相続トラブルを解決できるわけではありませんが、一定の効果は見込めるものであると思います。

遺言で法的効力が生じる内容(遺言事項)
項目 内容
相続分の指定 法定相続分と異なる指定ができる。
遺産分割方法の指定 だれに何を相続させるかなどを具体的に指定できる。
第三者への遺贈 相続人以外の人に財産を遺贈できる。
特別受益の持戻しの免除 生前贈与を相続分に反映させない旨の意思表示ができる。
遺留分減殺方法の指定 遺留分を侵害する遺贈が複数あるときに、減殺の順序や割合を指定できる。
法定相続人の廃除、またはその取り消し 相続させたくない法定相続人がいる場合、相続の権利を剥奪できる。
特定団体などへの寄付 社会に役立てるために公益法人に遺贈することや、自ら公益法人を設立してそこへ寄付することができる。
遺産分割の禁止 死後5年以内の期間で遺産分割を禁止できる。
共同相続人間の担保責任の指定 ある相続人が取得した財産に欠陥があったとき民法ではほかの共同相続人がその損失を補うとしているが、その規定を変更できる。
信託の設定 信託銀行などに信託を依頼できる。
子どもの認知 子どもの認知を行なうことができる。
未成年後見人、または後見監督人の指定 自分の死亡により親族がいなくなる未成年の子について、後見人とその監督人を指定できる。
遺言執行者の指定
相続手続きを確実に行なうための至言執行者を指定できる。
祭祀承継者の指定 墓や仏壇などの承継者を指定できる。
生命保険金の受取人の変更 被保険者の同意を受けたうえで保険金受取人を変更できる。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い【板橋区相続相談センター】

遺言の種類は主に2つ

遺言は満15歳以上で、意思能力があれば誰でも作成できます。

ただし、民法のルールにしたがって作成しないと無効になります。

また、2名以上の者が共同で行なう遺言も認められません。

夫婦連名の遺言は無効になるので注意してください。

遺言にはいくつか種類がありますが、一般的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言です。

一部でも他人に代筆してもらったり、パソコンで作成すると無効です。

自分1人で手軽に作成でき、費用はかかりませんが、一方で形式の不備が多くなりがちで、公正証書遺言に比べると無効とされるケースが多いです。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうので、無効になることはほとんどありません。

しかし、自筆証書遺言より作成に手間がかかり、費用もそれなりにかかります。

保管場所と相続後の手続き

2つの遺言は保管方法や相続後の手続きが異なります。

公正証書遺言は、原本を公証役場で保管するので、紛失や改ざんの心配はありません。

自筆証書遺言は自分で保管しなければならないので、紛失したり、誰かに破棄や偽造、変造されるリスクがあります。

自筆証書遺言の保管場所は、普段は家族の目が届かず、相続の際には必ず探してもらえるような場所が理想です。

わかりにくい場所に保管すると、せっかく残した遺言が誰にも発見されないままになってしまうこともあります。

一般的には自宅の金庫、通帳類や登記謄本などの書類をしまっている引き出しに保管することが多いようです。

信頼できる知人に預けるか、その人だけに保管場所を伝えておくのも一つの方法です。

また、相続後、自筆証書遺言は家庭裁判所で記載内容を確認する「検認」という手続きが必要です。

検認の証明書が発行されるまでには手続きから1、2ヶ月かかるため、相続が発生してもすぐに財産を引き継ぐことができません。

公正証書遺言は、検認の必要がないので、相続人はすぐに財産を分けることができます。

また、相続が発生した後に、公証役場に問い合わせれば、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかについて確認できるので、相続人が遺言を探す手間も省けます。

デリケートな内容は公正証書遺言

自筆証書遺言も公正証書遺言も何度でも書き直したり、撤回することができます。

前回は自筆証書遺言だったけれど今回は公正証書遺言で、とういうように、方式を変えても構いません。

遺言が複数あった場合は、日付が新しい方が優先されます。

なお、どちらの遺言も効力に差はありません。

確実性を重視する場合や遺言の無効や紛失、偽造、改ざんなどを避けたい場合は、公正証書遺言がお勧めです。

また、相続人以外の人に財産を残したい場合や、相続人の廃除など相続人の利益を損ねるような遺言を残す場合は、形式不備によるトラブルを避けるため、公正証書遺言を作成する方がいいでしょう。

自筆証書遺言の作成と注意点

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自筆証書遺言の作成と注意点

不備のないように配慮が必要

自筆証書遺言を作成する場合は、不備がないよう気をつけなくてはなりません。

また、民法上の記載のルールはクリアしていても、遺言の内容が不明瞭だと、せっかく書いたものが、逆に争いのもとになることもあります。

ルールを守って正しい遺言を作成しましょう。

作成ルールに従って書く

遺言に必ず記載しなければならないのは、次の4点です。

①本文

だれに何を相続させるのか、または遺贈するのかなどを書きます。

遺言執行者を指定しておくと安心です。

②日付

日付の記載がない遺言は無効です。

ただし、「70歳の誕生日」「定年退職の日」など遺言書の作成日を特定できれば歴上の日付でなくても有効です。

ただし「◯月吉日」と記したものは日付が特定できないので認められません。

③署名

遺言者の本名をフルネームで書くのが基本ですが、遺言者が誰かを特定できれば、ペンネームでも認められます。

④押印

実印でなければならないというルールではなく、認印や三文判、拇印でも構いません。

ただし、本人が書いたという証明を残すためには実印の方が良いでしょう。

公正証書遺言の作成手順と費用

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公正証書遺言の作成手順と費用

遺言書の作成は公証人が行なう

公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。

遺言者が、公証人に作成したい遺言の内容を伝えるとその内容を遺言書として書面にしてくれます。

まず、だれにどの財産を渡すのかを決め、近くの公証役場に遺言作成を依頼します。

遺言作成当日は、証人2名とともに公証役場に出向きます。

書面にした遺言の内容を公証人が読み聞かせてくれるのでその内容を証人とともに確認します。

公正証書遺言の場合、身体が多少衰えて字を書くのが億劫でも、公証人が遺言を作成してくれるので安心です。

また、病気などで公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院に来てもらって遺言を作成することも可能です。

公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成できます。

公証役場は全国各地にあり、場所がわからないときは日本公証人連合会に問い合わせると、最寄りの公証役場を教えてくれます。

また、公正証書遺言は、財産の額に応じた費用がかかります。

何度でも書き直すことはできますが、その都度、費用が発生します。

公正証書遺言の作成手数料
財産の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円超3億円まで 5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超10億円まで 5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円を加算

※手数料は、相続または遺贈を受ける人ごとに計算し、合算する

※財産の総額が1億円未満の場合は、1万1,000円を加算する

公正証書遺言作成の流れ

遺言の内容を整理

・遺言にしたい内容をメモしておく

証人の選定

・2人の証人が必要

・証人が見つからないときは、公証役場で紹介してもらうこともできる(有料)

公証人と打ち合わせ

・必要書類を揃える

・打ち合わせは公証役場に直接出向くか電話またはFAXで行なう

証書(遺言書)文案の確認

遺言書作成日前にFAXなどで文案が送られるので、内容を確認する

証人とともに公証役場に行く

・あらかじめ予約をした日時に公証役場に行く

・遺言者は実印、証人は認印を持参

証書の作成

・公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせる

・問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名・押印する

証書の完成・保管

・証書の原本は公証役場に保管される

・遺言者には製本と謄本が交付される

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